食育基本法
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今日も器用貧乏
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食をめぐる状況の変化という、社会的な背景を考え、一刻も早い
食育の普及
が必要であると判断されたことから、2005年(平成17年)に
食育基本法
が制定されました。
食育基本法では、食育を
「食とは、生きるための基本であって、知育・徳育および体育の基礎となるもの」
「心身の成長および人格の形成に大きな影響をおよぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性をはぐくんで行く基礎となるもの」
と位置づけ、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるように、食育を総合的・計画的に推進を行なうことになったのです。
■食に関する問題点
私たちの食生活は、ライフスタイルの多様化などに伴って大きく変化してきました。
その進展の段階で、食に対する良い変化や問題が様々出てきています。
悪い食生活に対する問題をどうにか改善できないか、そのための抜本的対策として、食育基本法は制定されました。
■具体的な取り組み
食育基本法では、正しい生活習慣を身につけるための「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進されています。
これは、子供達だけでなく成人でも多い“朝食を欠食”する割合を、少しでも減少させるという目標もあるのです。
食の問題に対する具体的な取り組みとしては、次のようなことが行われています。
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